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建物解体工事・建築解体工事のお問い合わせから解体工事完了までの流れをわかりやすくまとめました。
小さな解体工事から大きな建設解体プロジェクトまで安心と安全をお約束致します。

 

①解体工事のお問い合せ

電話やファックス、メール、お問い合せフォームよりご依頼ください。後ほど弊社よりお見積り日などご連絡いたします。

 

②現場調査とお見積り

現地でお施主様に立会いをして頂き、打ち合わせを行います。建物の大きさ(面積)、敷地内残存物等、近隣環境や道路の確認、廃棄物の調査等を確認いたします。

 

③お見積りのご掲示・ご契約

現地調査後、解体工事費用・施工方法をご説明させていただきます。工事方法・金額等御確認後、承諾いただけましたら工事契約を結んでいただきます。

 

④関係各所への届け出

建設リサイクル法に基づく届出書、その他工事において必要な届出等(道路使用許可・道路占有許可・特定建設作業等)を関係各所に提出します。書類作成の代行を行っておりますので、ご希望の方は事前にお申し出下さい。

 

⑤工事前準備

解体工事に着工する前の作業を行います。

近隣住民の方への工事説明とご挨拶 ※

電気、ガスなどの配線・配管の取り外し依頼

 ※ご近所への挨拶は、後々のトラブル防止のため、非常に大切な項目と考えております。

 
 

⑥工事着工

騒音粉塵防止のため養生シート等の設置

障害物の除去し、重機を搬入します

機械併用の上屋解体

木材等の積み込み搬出

基礎・土間の解体・撤去

コン塊の積み込み搬出

 

⑦工事完了

地面の整形、整地を行います。

現場周辺道路、敷地内のゴミを清掃し、お客様立会いのもと完了とします。

 
解体に必要な届け出
 
解体工事やその過程で発生する産業廃棄物を処理するには、各自治体への届け出(「建設リサイクル法による解体工事届出」、「道路使用許可申請」、「道路工事届」、「道路占用許可申請」等が必要になります。
当社ではお客様のご要望に基づき、代行して届出書の作成を行います。お申し込み、または見積もりの際に、お申し出下さい。
 
建設リサイクル法
 
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。 平成14530日から、特定建設資材を用いたのべ床面積80平方メートル以上の解体工事の際には発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。
 
 
 
 


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